代表の因果な役割 【その26】~雨漏れ考⑫
この1ヶ月余りの間にO・B施主から3件の雨漏れの連絡が入った。
12.08 12.09
弊社施工の建物については総て完了してたつもりであったが、
まだあったとは―――――
と思わずタメ息が出てきたが、しかし一件一件たずねてみると今年に入ってからの雨漏りであり、長命ヶ丘のS様邸は平成2年の増築、同じく長命ヶ丘のY様邸は平成6年。
そして松陵のS様邸は平成8年の引渡しであった。
12.10 12.11
本来雨漏れに関しての業者責任は平成12年発令の消費者保護法によれば主要な構造体(基礎、地盤、構造体本体、雨漏れ)に関しては10年保障であり、
その間震度5以上の地震が発生した場合は免責事項になっているのだが、我が社施工となれば年数など言ってられないので総て改修しました。
12.12 12.13
ただし10年前の引渡しということもあり、無償というわけにもいかず実費+αの金額ですべて了解をいただき完了しました。
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